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消費税

PayPay手数料とクレジット手数料では消費税の取り扱いが違います!

消費税
日本一長いアーケード商店街だそうです。天神橋筋商店街。風情がありますね。

最近財布を新しくしました。コンパクトな財布が流行りなようで、小さめのグレーの財布に決めました。キャッシュレス決済が増えて、買い物で現金で支払うことは本当に少なくなったので。持ち歩く現金が少なくなると、お財布がかさばることが気になってきたからです。お店側も現金、クレジットカード、電子マネーと色々な決済方法に対応しています。そこで、現金以外での決済があった場合、お店側は電子マネーやクレジット会社に「決済手数料」を支払いますが、その「決済手数料」についての消費税の取り扱いについて考えます。

 

※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。

 

チャージ型は課税、クレジットカード連携は非課税です。

国税庁 クレジット手数料

国税庁 利子を対価とする貸付金等

クレジットカードの決済手数料

消費者がクレジットカードを使って支払い(100円)をした場合、後日お店に対して、カード会社から支払い(90円)がありますが、このとき、決済手数料(10円)が引かれて入金されます。

このクレジットカードの決済手数料は消費税は非課税取引です。

クレジットカードの決済手数料は、カード会社がお店側から譲り受ける債権の額(100)とお店への支払額(90)との差額(10)であり、消費税の非課税取引である「金銭債権の譲受その他の承継」(消費税法施工令第10条第3項8号)であるので、消費税の計算上、仕入れ税額控除に含めることはできません。

電子マネーの決済手数料

電子マネーの決済手数料は、その支払いの方法によって消費税が課税か非課税かが違ってきます。

ポストペイ型(後払い) iD QUICPAYなど

ポストペイ型の場合事前のチャージ(入金)が不要です。クレジットカードと紐付けることによって、電子マネーで支払いしたものをクレジットカードの支払いにする仕組みです。

ポストペイ型ではクレジットカードの決済手数料と同様に、電子マネーの事業者にたいして、お店側が金銭債権を譲渡したという取引であるので、消費税の非課税取引であり、その決済手数料は消費税の計算上、仕入税額控除に含めることはできません

プリペイド型(前払い)paypay ICOCAなど

プリペイド型はあらかじめチャージしておいた金額の残高から決済金額が引き落とされる仕組みです。

プリペイド型の場合は、お金をチャージするするということは、お金を電子マネーという形に変えただけで、お店側は商品を販売した時点で入金されたことになり、消費者に対する金銭債権は発生しないということになります。

後日、電子マネーの事業者から入金を受ける際に支払う決済手数料は、金銭債権の譲り受けによるものではなく、決済を代行のサービスに対する手数料を支払った。という取引であり、消費税の課税取引であるので、その決済手数料は消費税の計算上、仕入税額控除に含める事ができます

かわばた
かわばた

同じキャッシュレス決済でも、お店側の処理は違ってくるんです!

しっかり決済事業者からの入金明細などでその決済手数料が課税か非課税かを確かめることが大切ですね!

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