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税理士のお仕事消費税

インボイス制度 登録に係る経過措置 

税理士のお仕事

2023年(令和5年)10月から始まるインボイス制度。今まで免税事業者だったけれどこれを機に課税事業者となるという方も多いのではないでしょうか?免税事業者からインボイス発行事業者となるための手続に経過措置が設けられていて、手続きの一部省略できます!

 

※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。

 

2029年(令和11)年9月30日までに登録する場合には「課税事業者選択届出書」が不要です!

 

国税庁 課税事業者選択届出書

国税庁 課税事業者選択不適用届出

国税庁 インボイス発行事業者の登録手続

免税事業者がインボイス発行事業者となるために必要な手続

インボイス制度 登録に係る経過措置

課税事業者選択届出書の提出を省略できます

2023(令和5年)年10月1日から2029年(令和11年)9月30日までにインボイスを登録する場合には、課税事業者選択届出書の提出を省略して、登録申請書の提出だけで、課税事業者となり、インボイス発行事業者となることができます。

2023年10月1日を登録日としない場合には、原則として一か月前までに登録申請書を提出します(1月1日から登録事業者となりたい場合は11月30日までに)。

ただし

2023年10月1日から登録を受けたい場合には、2023年3月31日までに登録申請書の提出が必要です。

インボイスの登録をやめたい場合

登録申請をしてインボイス発行事業者となったけれど、その登録をやめたい場合には「登録取り消し届出書」(「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」)を提出します。

原則的には提出の課税期間の翌課税期間から、免税事業者となります。提出日がその課税期間の末日から30日前から末日の場合は、免税事業者となるのは提出の翌々課税期間となるので(ややこしい書き方ですが、課税期間の末日から1ヶ月以上前には余裕を持って届出をしたら、原則で大丈夫!)余裕を持って提出しましょう。

インボイス発行事業者は基準期間の売上が1000万円以下となっても、この取り消しの手続をしないと免税事業者にならないので、注意が必要です!!

また、登録日が2023年10月2日以降の場合は登録から2年間は免税事業者になることはできません

カワバタ
カワバタ

登録日が2023年10月1日であれば、その課税期間中に取り消しの届出を提出することが可能なので、翌課税期間は登録をやめるかもしれない。。とお考えの場合は登録日は気をつけましょう!

原則

「課税事業者選択届出書」を提出

原則的には免税事業者が課税事業者を選択する場合は、「課税事業者選択届出書」を前課税期間中に提出します。課税事業者となると同時にインボイス発行事業者となりたい場合には、その課税期間の1か月前までに登録申請書を提出する必要があります。

例)個人事業主で2024年1月1日からインボイス発行事業者となりたい場合

  • 2023年11月30日までにインボイスの登録申請書を提出
  • 2023年中に課税事業者選択届出書を提出
  • 2024年から課税事業者となりインボイス発行  という流れです。  


カワバタ
カワバタ

インボイスの登録申請書と課税事業者選択届出書は同時に提出した方が、提出忘れ防止と、手間も省けていいですね。

課税事業者から免税事業者に戻るときの手続

課税事業者選択届出書とインボイス登録申請をしてを提出してインボイス発行事業者となったけど、やっぱり免税事業者となりたいという場合には「課税事業者選択不適用届出書」と「登録取り消し届出書」の提出が必要です。

不適用届出書を提出した課税期間の翌課税期間から免税事業者となります。

この届出は「課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった課税期間から2年目でなければ提出できないので、実質的に2年間は課税事業者をやめることはできません

カワバタ
カワバタ

原則的な取り扱いの場合、不適用届出書と取り消し届出書の両方の提出が必要で、提出のタイミングが難しいです。

インボイスについてのご相談もスポット相談より受け付けています!

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