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インボイス制度「少額特例」とは?

日々のブログ

インボイス制度開始まであと5ヶ月となり、登録事業者になった方はこの制度について色々と勉強されていることと思います。ただこの制度、あとからあとから改正が加わり、複雑化してきています。今回は新たに追加された特例でスモールビジネスの方にも関係が深い「少額特例」についてまとめます。

 

※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。

 

1万円未満はインボイス保存がなくても税額控除が可能に!

財務省 インボイス制度の改正案に関する資料

少額特例の内容

インボイス制度の開始に伴い、3万円未満の取引については領収書の保存がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除ができるという特例がなくなり、原則的には金額に関係なく仕入税額控除するには、インボイスの保存が必要となりました。
 ただ、これでは中小事業者の事務負担が増えてしまうので、事務負担軽減の措置として、令和5年度税制改正で「少額特例」が設けられました。

その内容は、税込み1万円未満の取引については、インボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる。というものです。取引先がインボイス発行事業でなくても(免税事業者でも)仕入税額控除が可能です

かわばた
かわばた

この特例の対象であれば、その領収書がインボイスであるかどうかの区別も必要なくなりますね

対象となる事業者は?       

基準期間の課税売上が1億円以下  または
○特定期間の課税売上高が5000万円以下

のいずれかを満たす事業者が少額特例の対象となります。


*基準期間とは個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前前年度です。
*特定期間とは、個人事業者の場合は前年1月から6月までの期間、法人の場合は前事業年度の開始から6ヶ月です。

かわばた
かわばた

基準期間が1億円をこえていても、特定期間で判定すると少額特例の対象となる場合もありますね。
また、対象とならない事業者についてはインボイスがない場合の経過措置の対象となります。

対象となる期間は?

この少額特例はインボイス導入をスムーズに行うための措置である”特例”であるため、6年という期間が限定されています。

適用期間は2023年(令和5年)10月1日〜2029年(令和11年)9月30日まで

かわばた
かわばた

対象となる期間が課税期間ごとではないので、2029年においては9月までの取引でインボイスがいらない場合でも、10月1日からはインボイスの保存が必要となります。これは要注意ですね。。

まとめ

インボイス制度はさまざまな特例があり、対象となる要件も特例によって違いがあります。また、特例によって適用される期間があります。今回みた少額特例でも適用できるかは基準期間の売上のチェックが必要です。今年度適用しても来年度は対象から外れる事業者さんもあると思います。

税額が有利になる特例を使うことはもちろんですが、特例があってもインボイスを保存するということが原則であることは忘れず、インボイス保存の習慣にすることをおすすめします!!

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