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所得税

両親への仕送りで節税できると聞いたけど?生計を一にするとは。

所得税
近所の公園に移動図書館が来たので子供と行きました。平和な光景です。

確定申告について調べると、税金が安くなる控除として、配偶者控除や扶養控除、老人扶養控除(老人という言葉に違和感覚えますね)などの控除が出てきて、『これはうちも受けられるかな。』など検討すると思います。これらの控除対象となる要件に『納税者と生計を一にしていること』とあるのはご存知でしょうか?税法特有の表現?『生計を一にする』とは曖昧で意外と判断がムズカいしいところなんです。この『生計を一にする』考えたいと思います。

 

※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。

 

『生計を一にする』とはどういうことか?わかりにくさは家族の有り様は1つでないから。

国税庁 生計を一にする

生計を一にするとは

「生計を一にする」とは国税庁によると「日常の資を共にすること」とあります。日常の生活費を共にしている関係ということですね。「生計を一にする」というと、なんとなく一緒に生活しているイメージを持つと思いますが、必ずしもそうではありません。同居していなくても、常に生活費、学費、療養費の送金が行われている場合には生計を一にしていると言えます。

別居している子供へ仕送りしている場合

自宅から離れた大学へ通うため、親元を離れて暮らす大学生の子供のために、親が生活費や学費を仕送りします。これは常に生活費や学費を送金しているので、生計を一にしています。

また、離婚後母親と暮らしている子供の養育費を父親が負担しているとき、その支払う養育費が「扶養義務として支払う」ものであり「子供が成人に達すまでなど一定の年齢に限って支払われる」場合は常に生活費等を送金しているので、生計を一にしていると言えます。

別居している親へ仕送りしている場合

ポイントは親の生活費としての仕送りかどうかというところ。お小遣い程度渡していて、親の生活費は別にある場合には、生計を一にしているとは言えません。

親の生活費の大部分または一部を負担

親の生活費の大部分を常に送金していれば、「生計を一にしている」と言えますが、たとえそれが生活費の一部であったとしても「生計を一にしている」と言えます。ただこの送金しているお金が「お小遣い」であれば「生計を一にしている」とな言えないのです。

同じ金額を送金していたとしても、それが「生活費等」なのか「お小遣い」なのか、親の所得や一般的な生活費などから個別に判定することになります。

毎月5万円送金していても、親はそれを生活費として使っていない場合などは「生計を一にしている」とは言えないんですね。

毎月(継続的に)送金している

「生計を一にする」のは常に生活費等の送金が行われている場合です。なので、毎月継続的に送金が行われている場合と言えます。お正月や夏休みに会った時に渡していたり、ボーナスの時だけ送金している場合は、生活費を常に送金しているとはいえず、「生計を一にしている」と認められない可能性もあります。

兄弟で共に送金している場合の注意点

親に対して、兄弟で共に常に生活費等として送金している場合、それは、兄弟どちらも親と「生計を一にしている」といえます。ただ、重複して控除を受けることはできないので、兄弟どちらかのみが扶養控除をうけることになります。

家庭ごとの事情に応じて認定される

ここまで「生活費」という言葉が何回も出てきました。このことからもわかるように、生計を一にするというのは、それぞれの生活の実態に応じて変わるものなんですね。いくら渡していれば生計をいつにしていると言えるかの具体的な金額は明示されていません。

それぞれの家庭の個別の事情に応じて、判断することになります。

証拠書類は保管しよう

生活費を毎月仕送りする場合、現金の手渡しは仕送りしている証拠がないので、振り込みにすることがお勧めです。常に病院代や 療養費を支払っている場合にはその領収書を取って置くことで、生計を一にしている証拠とすることができるでしょう。

親を扶養親族として扶養控除を受けて、税務署からのお尋ねがあった場合に、通帳や領収書で生計を一にしていることの証明にできます。

かわばた
かわばた

『親にいくら仕送りしていれば扶養になりますか?』と質問を受けることがあります。金額が明示されていないので、分からなくて当たり前だったんです。

それぞれの事情、事実による判断が必要です。

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