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2022年度の税制改正 これだけはおさえましょう。その①

所得税
ブログを書いてる今日はクリスマス。お菓子のおうち。いびつになってしまいました。。

2022年度の税制改正の方針をまとめた「税制改正大綱」が発表されました。小規模の事業者に関わる内容について概要を紹介します。実際の適用は原則的に2022年4月1日からです。

 

※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。

 

2022年度の税制改正 小規模事業者これだけおさえましょう。①少額減価償却資産の見直し

財務省 税制改正大綱の概要

貸付用の少額資産は即時償却から除外に(ドローン節税の封じ込め)

少額の減価償却資産を購入したとき、下のような制度があります。

  • 取得価額が10万円未満の場合はその全額を一括して経費にすることができる。
  • 青色申告をする個人事業者や中小法人は取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、年間で300万円までは、その全額を一括して経費にすることができる。(少額減価償却資産の特例)
  • 取得価額が20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等に償却することができる(一括償却)

貸付するものは対象から除外に

今回の改正で、これらの制度について、主な事業として行われる場合をのぞき、対象資産から貸付の用に供したものを除外されることとなりました。

例えば、1機10万円未満のドローンを大量に購入し、それをレンタルした場合は10万円未満であっても一括で経費とはならず、耐用年数で徐々に経費にしなければならなくなったということです。

かわばた
かわばた

レンタルにする場合は、金額にかかわらず通常の減価償却で経費にしてくださいね。

リース会社はこれまで通り

その貸付が主な事業として行われるものを除く、とは、リース業レンタル業を行う場合は従来通り、一括経費として計上できる。ということです。

かわばた
かわばた

利益が出そうな事業年度に大量のドローンを購入して経費にし、それをレンタルすることでレンタル収入を得る節税(実際には課税の繰延)が一部で流行っており、この方法が問題視され、できなくなりました。

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