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電子帳簿保存法 義務化は2年の猶予。でも少しずつ進めましょう!

所得税

2023年1月から施行される電子帳簿保存法に2年間の猶予を設けることが決まりました。来年1月からと不安を感じていた事業者の方は少し安心できそうです。ただ、システム化の方向性は変わらないので、猶予期間に少しづつ対応していきたいですね。

 

※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。

 

かわばた
かわばた

電子帳簿保存法、対応が難し事業者もいる中で施行はもうすぐそこに迫っているのに、国税庁のHPを見ても、あまりアピールしているわけでもなかったので、周知されていなくても大丈夫なのかな。。。と思ってたんです。。

電子帳簿保存法は2年の猶予期間を設け書面による資料の保管も可能に。

電子帳簿保存法の義務化に2年の猶予って?

電子帳簿保存法の改正により、2022年1月から、電子取引をした場合については、その請求書等を紙に出力して保管するのではなく、データのまま保存することが義務となりました。

ただ、施行直前になっても、認知度も低いことや、十分な準備ができていない事業者の不安もあり、施行直前に2年間の猶予期間を設けることが決定されました。

紙による保管でも経費として認められることが明記されました。

国税庁が公表した電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】によると、2022年月以降の電子取引について、データ保存ではなく、出力して紙による保管をしていた場合、青色申告の承認の取り消し対象となることが記載されていました。

そのため、データ保存に対応できない事業者の間で、きちんと要件を満たした対応をしていなければ、青色申告を取り消されるんじゃないか。。という不安が広まりました。

その対応として、11月に国税庁が回答を発表しています。

国税庁 お問い合わせの多いご質問 より

ということは、取引を正確に記帳して、申告していれば、電子データでなく、紙での保管していても青色申告の承認を取り消すことはなく、経費としても認められるということですね。

かわばた
かわばた

私もお客様にファイルの保存の仕方を説明したり、事務処理規定を一緒に考えたりとその対応を頑張ったのですが。。。

でも、いずれは対応しないといけないことですし、事務処理をできるだけ効率化できるように考えるきっかけにもなったので、電子化をストップさせずに少しずつ進めていきましょう!

かわばた
かわばた

それに2年後、保存の方法などの要件ももう少し緩和されることに期待です!

コメント

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