新年明けましておめでとうございます。今年も吉田会計事務所をどうぞよろしくお願い致します。
新年早々ですが、年が明けるとフリーランスの方は確定申告のことが頭の片隅みに居座り出すのではないでしょうか?サラリーマンは年末に会社で行われる年末調整により自動的に確定している所得税ですが、フリーランスは自分で確定させなければなりません。青色申告してますか?お得と聞くけどしないまま。。そんな人に向けて書きました。
※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
※わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。
確定申告提出時に青色申告承認申請書の提出もしてしまおう。
青色申告をするにはまずは申請から
確定申告について意識しだすと、「白色申告と青色申告があること、青色申告がお得だけど記帳が面倒」とまず情報が入ってくるのではないでしょうか。そして、確定申告時期を前にして「今まで面倒と思っていたけど、どうせなら今年は青色申告をやってみよう!」とやる気が起きた場合、すぐに青色申告ができるのかというと。。。そうではないんです。でも、そこでやる気を落とさずに、今年の確定申告書の提出と同時に、青色申告承認申請書の提出をしておきましょう。
そうすることで、翌年、その年の確定申告をする時に青色申告をすることができます。
申請書の提出期限は 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日)が提出期限となります。
2022年3月15日までに提出すれば、2023年に作成する2022年分の確定申告を青色申告で提出できます。
青色申告の前提は事業であること。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。フリーランスの方はこのうち事業所得になります。
サラリーマンの副業は基本的には事業とは認められず雑所得となるため、青色申告はできません。
青色申告は何がお得なのか?
青色申告特別控除
複式簿記なら55万円控除又は65万円控除
青色申告特別控除55万円のためには、まず、複式簿記によって日々の取引を記帳することが必要となります。そして、『事業として行なっていること』『貸借対照表と損益計算書を作成して提出すること』『申告期限内に確定申告を行なっていること』これらを満たしている場合、最高55万円まで所得から控除が受けられます。(所得が低なったら、「控除された金額×税率」分の所得税が安くなります。)
そして、その申告をetaxにより行うことで最高65万円までとなります。
また、青色申告承認申請書の簿記方式の欄を複式簿記に○することを忘れずに!!
簡易簿記なら10万円控除
最近は会計ソフトを使って簡単に複式簿記による記帳ができるようになったのですが、やはり難しい場合は現金出納帳や売上帳、経費帳による簡易簿記でも大丈夫です。ただしその場合は所得控除額が最高10万円となります。
青色専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族(年齢が15歳以上)に給料を支払った場合、その給料を必要経費にすることができます。逆にいうと、青色申告でなければ実際に支払った金額を経費にすることはできません。
こちらも事前に届出が必要です。
少額減価償却資産の特例
30万円未満の減価償却資産をした場合(時限立法のため、2023年3月31日までのに取得した場合)については減価償却ではなく、一括してその年の必要経費にすることができます。その取得価額の合計額が300万円が限度となります。
この特例を受けるためには、所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にこの制度を適用していることなど記載することが必要です。
損失の繰越控除
所得が損失(赤字)となった場合に、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越して、翌年以降の所得金額から控除することができます。
翌年の所得から引けるので、翌年の節税になりますね。
申告書第4表(損失の繰越)の提出が必要です。
損失の繰戻還付
今年の所得が損失(赤字)で、前年も青色申告をしていて、所得税を支払っている場合はその損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
今年の損失で前年の所得税が返ってくる制度です。
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書を提出する必要があります。
簡易簿記でも、特別控除は10万円となりますが、その他の特典は使えるのでやっぱりお得です。
経理の面倒な部分は任せて本業に専念したい方には、複式簿記による記帳も当事務所でお任せいただけます^_^
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