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スモールビジネスのセーフティネット、経営セーフティ共済、節税効果はあるのか?

経営
太陽の塔。存在感があります

経営者であれば節税したいと考えるのは、自然なことだと思います。節税に関する情報はネットにもたくさん出ています。「会社のお金を積み立てているのに経費になると聞いたけど。どういうこと?」と疑問に思ったことはありませんか?今回は節税効果があると言われる経営セーフティ共済について考えてみます。

※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。

 

経営セーフティ共済は節税目的ではなく、保険の目的での加入がおすすめ。

中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済

詳しい加入条件などについては、上記のHPで確認していただけます。このブログでは概要とその節税効果について考えていきます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

制度の概要

経営セーフティ共済は、取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になった時の資金不足による経営難に備えるための制度で、国が出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

無担保無保証で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借り入れをすることができ、掛金は損金(個人事業主は事業所得の経費)とすることができ、解約した時は解約手当金を受け取ることができます。

節税になるのか

経営セーフティ共済の掛金は、全額を損金(個人事業主は事業所得の経費)にすることができます。

掛金を最大の月額20万円にすれば年間240万円を損金にすることができるので、240万円にかかる税金を節税できます。(掛金は最大で800万円まで積立可能です。)

40ヶ月以上の掛金を支払っていいれば掛金の100%が戻ってくるので、定期積立と似ていて「積立が損金になる」ので「節税できる」などと言われているのを聞いたことがあるのではないでしょうか?

ただし、注意して欲しいのが、解約した時には、解約手当金は法人の場合は益金、個人の場合は事業所得の収入金額となり、課税されるというところです。結局のところ、課税を先延ばしにしているということです。

将来、赤字の時に解約すれば解約手当金の益金と相殺することができて、相殺した金額にかかる税金分は節税することができますが、将来の赤字金額、その時に解約手当金が掛金の100%に達しているかなど未確定の部分も多いので、確実に節税できるとはいえないのではないでしょうか。

掛金を損金にするためには書類の添付が必要

経営セーフティ共済の掛金を損金にするためには、法人は法人税の確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を添付する必要があります。(別表10(7))

個人事業主がその掛金を事業の経費にする場合には,「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を所得税の確定申告書に添付することが必要です。

かわばた
かわばた

掛金を支払った時には損金となっても、解約した時には益金となるので、トータルでは完全に節税とはいえないですが、取引先が倒産した場合など万一の時に借り入れができる安心感はありますね。そのほかにも解約手当金の範囲内での貸付制度もありますよ。

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