設立から出口戦略まで。ともに成長するビジネスパートナーになります。

当事務所は後継者が不在で悩む経営者とともに出口戦略を考えます。
小規模M&Aを支援しています。

フリーランスの確定申告。自宅家賃や光熱費、経費計上してますか。

所得税
小学1年生から大人まで一緒に楽しめる、我が家の遊びです。

自宅を仕事場としているフリーランスにとって、家賃や光熱費がどの程度経費として認められるのか、気になるところではないでしょうか。「適当に半分経費にしている。」なんて人もたまには聞きますが、本当にそれで大丈夫でしょうか?明確な基準がないため迷いも多くなる、個人事業主、フリーランスの家事按分について解説します。

 

※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。

 

家賃や光熱費などの家事按分は客観的性が大事です。

国税庁 必要経費についての説明

国税庁 家事関連費

家事関連費に関する判例

家事按分(かじあんぶん)とはどんなこと?

フリーランスや個人事業主の業務では、1つの支出でプライベートと事業の両方に関わりがあるものがあります(家事関連費といいます。)

この家事関連費のうち、事業に必要な部分を客観的に明らかに区分することができるものについては、その必要な部分について、必要経費にすることができます。

このように、一つの支出を事業とプライベートに分けることを家事按分と言います。

たとえばどんなものが経費になるか?

家事按分して、必要経費にできる家事関連費用にはどんなものがあるかみていきましょう。

自宅を店舗や事務所として使用している場合、次のようなものがあります。

 家賃に関するもの(貸家の場合)
 家賃
 更新料
(持ち家の場合)
 減価償却費
 固定資産税
 火災保険料
 住宅ローン金利など
 車に関するもの 駐車場代
 減価償却費
 自動車税
 自動車保険料
 車検代
 ガソリン代など
 水道光熱費  電気代
 ガス代(事業で使った暖房代の部分など)
 水道代(事業で水道を使用しない場合はNG)
 通信費 電話代
 インターネット使用料 
かわばた
かわばた

必要経費にできるのにしてなかった!

なんてものはありませんか?

経費となるのはどれくらいか?

家事按分の計算には明確な基準がないので、その基準は自分で決めることになります。主観が入りやすいところと言えます。その分、客観的で合理的な計算が求められます。では、どんな基準が客観的で合理的と言えるでしょうか。もちろん実態にあっていることが前提です。

また、建物であれば建物図面、日数や時間で按分する場合は業務内容や事業時間を日誌に記録する、などの証明できる書類を作ることも重要です。

《按分基準の例》

 家賃に関するもの 使用面積の割合
 車に関するもの 使用日数による割合、走行距離による割合
 水道光熱費 業務時間とプイベート時間の割合
 通信費 業務連絡とプライベートの連絡の割合、 使用日数による割合
かわばた
かわばた

リビングで時々事務作業をしている。などの場合、事業に必要な部分を客観的に明らかにするのは難しいので、税務調査で認められない可能性があります。自宅の中で、事業についての作業をする部屋を作るなど、明確に区分できるように工夫しましょう。

経費として認められるために大切なこと

家事関連費が必要経費として認められるためには

  • 業務に直接関連するものであること(その費用が事業に貢献しているか)
  • 業務に必要なものであること(その費用がないと事業に支障が出るか)
  • 業務に必要な部分を明確に区分できること(客観的な基準で按分できるか)     

という点が重要になってきます。

過去の判例で、同窓会費や旅行参加費などの会費について、事業とプライベート両方の側面を持つ家事関連費としては認められるが、業務に直接必要な部分を明らかにすることができないことから、必要経費としては認められない。というものがあります。税務調査で認められなければ追加で所得税や過少申告加算を支払わなければいけません。

かわばた
かわばた

「家事按分について自己流で確定申告したけど、何も言われてないし問題なかったよ」と思うのは間違いです。問題があったかわかるのは税務調査の時です。調査で間違いが発覚して過去の分まで遡って修正になることもあります。税務調査でしっかり説明できるように、客観的な基準で按分することが大切ですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました