2020年分から扶養控除申告書の様式が変更され、配偶者については源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、配偶者控除、配偶者特別控除という用語ができています。その違いがわからずに年末調整の書類を書いていませんか?こちらで解説いたしますので、違いを理解していただければうれしいです。
※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
※わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。
源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、配偶者控除、配偶者特別控除と違いは?
配偶者控除についての国税庁のHP
配偶者特別控除についての国税庁HP
同一生計配偶者について国税庁HP
源泉控除対象配偶者とは
「源泉控除対象配偶者」という用語は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に出てきます。
「源泉控除対象配偶者」は年末調整の税額計算ではなくて、来年度の給与計算をする際の源泉徴収税額を算出するための項目です。
- 所得者(この申告書を提出する夫)の所得金額が900万円以下(給与収入のみであれば年収1095万円以下)である
- 配偶者(妻)の所得金額が95万円以下(給与収入のみであれば年収150万円以下)である
- 所得者(夫)と配偶者(妻)が生計を一にしていること
※「生計を一にする」とは別居している場合でも常に生活費等の送金があれば認められます。
これらの条件を全て満たす配偶者が「源泉控除対象配偶者」となります。
こちらの項目は、毎月の給与や賞与から源泉徴収される税額を計算するときに使用される項目で、源泉徴収する際の扶養人数に含めることを意味しています。給与計算を担当している方は、給与ソフトの「扶養親族等」にカウントします。
これまでは、共働きのため記載していたかった方でも、令和3年の途中から配偶者のお仕事の状況が変わった場合には、対象となる可能性もありますよ。
同一生計配偶者とは
「同一生計配偶者」も「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」という書類に出てきます。
配偶者について障がい者控除の適用を受ける場合に記載する項目です。
所得金額調整控除を受ける際の要件にも出てきます。(以前に解説しているので参考にしてください)
- 配偶者(妻)の所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)である
- 所得者(夫)と配偶者(妻)が生計を一にしていること
これらの条件を満たす配偶者が「同一生計配偶者」です。
配偶者控除とは
「配偶者控除」は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書」(書類のタイトル長すぎませんか・・・。)に記載する項目です。
内容は、所得金額が48万円以下である配偶者(妻)がいる所得者(夫)はが受けられる所得控除のことです。所得控除を受けることで所得税が安くなります。
- 配偶者(妻)の所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)である
- 所得者(夫)と配偶者(妻)が生計を一にしていること
- 所得者の所得金額が1000万円以下(給与収入のみの場合1195万円以下)である
上記の要件を満たしている場合には、所得者の所得金額に応じた控除を受けられるというものです。
所得金額に応じた控除金額はこちら。
配偶者特別控除とは
「配偶者特別控除」は所得金額が48万円超を超える配偶者がいる所得者が受けられる所得控除です。
- 配偶者(妻)の所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合103万円超201万6千円以下)である
- 所得者(夫)と配偶者(妻)が生計を一にしていること
- 所得者の所得金額が1000万円以下(給与収入のみの場合1195万円以下)である
上記の要件を満たしている場合には、所得者の所得金額に応じた控除を受けられるというものです。
まとめ
年末調整で配られる書類が3枚になり、記入する内容も複雑になっています。その中でも、「配偶者」という言葉が使われている用語はなんと4つもあり、しっかり理解するのが難しいですね。受けることができる控除額も、一定額ではなく、本人の所得金額に応じても変わってきます。しっかり控除を受けることができるように、書類もしっかり記入することが大切です。
配偶者に関する4つの用語について説明しました。読んでいただいた方の理解の手助けになりましたでしょうか?もし、年末調整で記載を間違えた場合は、確定申告で訂正ができますよ!
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