「うちには大きな財産はないから相続には関係ない」そんな風に考えてはいませんか?
たとえ税金がかからなくても大切な財産であることは変わりありません。故人の希望が尊重され、相続人全員が納得のいく相続が理想です。ですが、それぞれの家族の事情によって理想の相続は違います。理想の相続ができるようにまずは、相続について知ることから始めましょう。
※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
※わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。
相続とは
「相続」とはある人が死亡したときに、その人が所有していたすべての財産や権利を引き継ぐことを言います。
亡くなった人のことを「被相続人」といいます。
財産をもらう人を「相続人」といい、民法では相続人の範囲(法定相続人といいます)や相続できる順位、財産を取得する割合が決まっています。
亡くなった人の財産を「相続財産」や「遺産」 といいます。
相続財産にはプラスのもの(現金や預貯金、株などの有価証券、貴金属などの動産、土地建物などの不動産、借地権などの権利)だけでなくマイナス(借入金や住宅ローン、未払金などの債務)のものも含まれます。また、墓地や死亡退職金、受取人が指定されている死亡保険金は遺産からは外されます。
相続の方法にはどのようなものがあるのか
法定相続分は自分が相続できるもの!ではありません。相続が話し合いでまとまらない時の目安になるものです。
遺言による相続
遺言は被相続人(故人)が生前に行ったご自分の相続財産の処分についての意思表示です。
遺言がある場合には法定相続分ではなく、その意思を尊重し遺言書通りに相続します。
法定相続分よりも遺言が優先されます。
ただし、遺言が存在していても、すべての相続人と受遺者(遺言により財産を無償で譲り受けいる人)が合意すれば、遺言とは違う方法で遺産を分割することが可能です。
法定相続
法定相続は、被相続人が遺言を残さないで相続が発生した場合に適用される制度です。相続人がどれだけの遺産を相続するのかが民法で定められています。
法定相続人になるのは、被相続人な配偶者と被相続人の血族で、血族相続人(血の繋がりによって相続人となる人)には相続の順位が決められています。前の順位の血族相続人がいる場合には後の順位の人は相続人にはなれません。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。
その相続分は配偶者以外に誰が相続人になるかによって変わります。
被相続人に血族相続人がいない場合は、全ての相続財産を配偶者が相続します。
配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 | |
血族相続人がいない場合 | 全て | |
子がいる場合 | 1/2 | 1/2 |
子がおらず直系尊属がいる場合 | 2/3 | 1/3 |
子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合 | 3/4 | 1/4 |
第一順位 子
被相続人の子は常に相続人となります。
子の相続分は、配偶者がいる場合は2分の1で、配偶者がいない場合は全ての財産を相続します。
子が複数いる場合は、それぞれの相続分は等分します。
二順位 父母や祖父祖母などの直系尊属
被相続人の両親や祖父母など直系尊属は、被相続人に子がいない場合に相続人となります。
父母等の法定相続分は、配偶者がいる場合は3分の1で、配偶者がいない場合は全ての相続財産を相続します。
直系尊属である相続人が複数いる場合は、それぞれの相続分は等分します。
第三順位 兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の子や直系尊属がいない場合に相続人となります。
兄弟姉妹の法定相続分は、配偶者がいる場合は4分の1で、配偶者がいない場合は全ての相続財産を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合、それぞれの相続分は等分します。
分割協議による相続
必ずしも、民法が規定する法定相続分により通りに相続する必要はありません。
だれがどの遺産を相続するかを相続人全員で協議(遺産分割協議といいます。)をして、協議がまとまれば、それぞれの事情に応じて相続することもできます。
現実には、法定相続によらず遺産分割協議による相続が行われることが多いです。
まとめ
法定相続は民法によって定められていますが、その相続割合は誰が相続人になるかによって変わってきます。相続が発生したら、まず法定相続人を確定させることが必要です。
遺言を作成することで、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能です。
スムーズに相続が行われるために、相続人に受け入れられやすく配慮することも大切と思われます。。
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