「事業復活支援金」について経済産業省より内容が公表されました。まだ詳細は変更になり可能性もありますが、発表された概要を解説いたします。該当の月の売上が30%減から対象となるので、これまでにあった一時支援金や月次支援金は対象とならなかった方も、まずは対象となるのか検討してみてください。
※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
※わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。
持続給付金や一時支援金の50%要件が緩和されて30%以上の売上減少から対象になります。
対象となるのは?支給要件
コロナの影響による売上げの減少か
新型コロナウイルスの拡大や長期化の影響(個人消費の機会や需要が減少したことや、自らの取引先がその影響を受けたことにより、自らに対する発注が減少したこと。コロナによる規制のため海外の現地需要が減少したこと。業務上不可欠なサービスの調達が不可能となったり、取引や商談に制約があったこと)を受けて売上が減少している場合に支給の対象となります。
売上が30%以上減少していても、コロナウイルスと関係の無い場合は対象とはなりません。
対象となる地域や業種は限定されないようです。
売上げ減少の要件
『2021年11月から2022年3月』のいずれかの月(対象月)の売上が、『2018年11月から2019年3月』『2019年11月から2020年3月』『2020年11月から2021年3月』いずれかの期間(基準期間)の同じ月の売上と比較して30%以上減少した事業者が対象となります。
売上の減少が30%以上50%未満の場合と、50%以上の場合で支給される金額の上限が変わります。
直近3年間の同じ月と比較して減少が大きい月を選ぶのが良さそうです。
選んだ月を対象月、選んだ期間を基準期間として、支給額を計算します。
いくら給付される?
支給される金額は、売上の減少をみるときに選んだ『基準期間の5ヶ月分の売上』と『対象月の売上の5倍』の差額です。そして上限があります。
基準期間の売上はその月の5倍ではなくて、その基準期間5ヶ月分の売上です。(間違えないように。。)たとえ、30%以上の減少月があっても、その対象月の売上の5倍が基準期間の売上を超えていると支給金額はありません。
給付額=基準期間の売上高ー(対象月の売上高× 5)
上限はこちらです。
申請のステップ
申請方法は
- この制度の内容を確認して、支給の対象となるかを判断します。
- 専用サイトでアカウントの登録をします。(事前確認を受けるときに申請IDが必要となります)
- 登録確認機関で事前確認を受けます。(一時支援金や月次支援金を受給している場合には省略できます)
- 事前確認を実施後に専用サイトで申請をします。(1月31日以降予定)
事前確認とは
事前確認とは、不正受給や制度の内容を誤って理解したまま申請してしまわないように、
- 事業を実施しているか
- 給付となる対象と等を正しく理解しているか
を税理士や行政書士などの登録を受けた機関が オンラインや対面によって書類の有無の確認や質疑応答での確認を行うことです。
以前に一時支援金や月次支援金の申請の際に事前確認を受けている場合は、今回の事前確認は省略できますよ!
支援金も課税される
無事に支援金が支給された場合、その収入は事業の収入となるため、所得税または法人税の課税の対象になります。(雑収入として仕訳すればOKですね)
以前に給付された10万円の特別定額給付金は非課税でしたが、こちらは課税されます。
コロナによる給付金でも課税の違いがあるので注意が必要ですね。
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