相続が発生して相続人に配偶者がいる場合
今回の私のように父が亡くなり母が相続人となる場合ですが
二次相続を踏まえて財産の一部を子に相続さることがあります。
相続税の観点からはそのほうが得策であるのかもしれませんが
相続が発生した場合、相続税のことを第一に考えてすべてを進めることが、
残された相続人にとって最良なのか?
自分の感じたことをまとめてみます。
配偶者の税額軽減とは
配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、
1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が非課税になります。
そのため、多くのケースで配偶者には相続税がかからない、
またはかなり軽減されることが多いです。
そのため、配偶者には相続税がかからないことも多いです。
二次相続とは
二次相続は配偶者が相続した財産がその後、その配偶者が亡くなると再び子供達への「相続税の対象」となることを言います。
二次相続では
・配偶者の税額軽減の適用がない
・基礎控除が1人分(600万円)減る
・自宅に小規模宅地の特例がつかえないことが多い
・死亡保険金に非課税金額が一人分(500万円)減る
ということが考えられます。
そのため兄弟姉妹や子どもの税負担が重くなりやすいです。
一次相続(最初の相続)では配偶者税額軽減によりの節税できても
二次相続で結果的に相続税の総額が高くなることも考えられます。
二次相続を考慮しても母に相続したい
このようなことから、二次相続を含めたトータルの相続税がを少なくするために
財産の一部を子供に相続することがすすめられることがあります。
私は税理士ですので、どのように相続すれば税金がいくらになるかといった
シュミレーションをすることはありますし、少しでも税金を少なくと考えるのは
私も同じです。
ただ、今回、自分が初めて相続を経験して、感じたことは
相続を考えるとき、相続税は重要なポイントではあるけれど
それが一番重要というわけではないということでした。
今回、父の財産の一部を二次相続も考えて自分自身が相続しようかと考えたのですが
少しでも母の不安が少なくなることを優先して、それはしませんでした。
専業主婦であった母が夫を亡くして、
金銭的に将来の不安を感じていないか心配だったことと
父の財産は、生命保険、預金、自宅土地建物なので
すべて母がともにきずいてきたものであるといえるからです。
もちろん、賃貸不動産など管理が大変な多額の財産があれば
話は別ですが。私の場合はそのような検討は残念ながら?必要なかったので(笑)
10カ月という期間
相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に申告・納税が必要ですが
このブログを書いている4月15日現在、
まだ、申告書は出来上がっていません。。
身近な親族を亡くしてからの10カ月というのは本当に早くて。
私の父の場合、財産は自宅の土地建物と生命保険、預金と、とてもシンプルだったので
相続税の申告業務としては複雑ではありません。
それでももう9カ月も経ってしまっていました。
多くの不動産を持っていたり、遺産分割が複雑になりそうな場合
相続発生を知ってから財産把握して(まずこれが時間がかかる。。。)
どのように相続するのか話し合う
これは本当に大変な作業になると実感しました。
税理士だから税金の勉強はもちろん大切ですが、
特に相続の場合は、それぞれのご家庭の事情などがあり
お気持ちに寄り添った対応の大切さを感じました。
最後までお読みいただきありがとうございました(^^)/