コロナ感染対策のための時短要請や外出自粛要請の影響で売り上げが減少した事業者に対する月次支援金が10月分まで延期されました。緊急事態宣言は解除されましたが、申請はお忘れなく!!
※公開日または更新日時点の法令に基づき記載しています。
※わかりやすく解説するために法律の詳しい内容を省略、簡素化しています。
月次支援金は10月分まで対象、10月分の申請期限は2022年1月7日
詳しくは中小企業庁の月次支援金のHPで確認してください。
月次支援金の内容は
①「飲食店の休業、時短営業」や「外出自粛要請」の影響で売り上げが、
②2019年か2020年の同月比で50%以上減少した中小法人や個人事業者に
支援金を給付する制度です。
給付の上限は 中小法人が月20万円 個人事業主が月10万円です。
上記の①と②の要件を満たしていれば、業種・地域はといません。
給付の対象になるかどうかはこのフローチャートが参考になります。
申請の流れ
・登録 ホームページでアカウントを作成します。
・事前確認 アカウント登録後に登録機関での事前確認というものが必要になります。
これは不正受給や誤受給への対応として、税理士等の登録機関が、申請者が「事業を実施しているか」や「月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか」を確認するためもので、アカウント登録後、登録機関で事前確認を受ける必要があります。
・申請 必要事項を記載し、必要書類を添付して申請します。
まとめ
月次支援金の申請について、本当に簡単に解説しました。適用できそうかな。と思った方は上記のHPより詳細を確認してください。事前確認でも内容を確認していることを聞かれますので。。緊急事態宣言が解除されましたが、10月分はまだ申請できますので。対象の方はお忘れないよう申請してください。
今後の月次支援金については、「事業復活支援金」の給付が公表されていますので、延長はないと思われます。
当事務所では税務顧問をさせていただいている事業者様につきましては、無料で必要書類の作成や申請のサポートをさせていただきました。少しでもお力になることができて、嬉しく思います。
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